さいたま市にある管理マンションにて法令で定められている消防設備点検を行いました。
消防法では資格者による、年2回の点検を義務付けています。
年2回は多いと思われがちですが、消防法では火災が発生した場合、 設備の不具合が非難の遅れにつながる事から、死亡やケガ人の発生を無くすため、 資格者による点検と報告を建物所有者に義務付しております。
今回も各設備を念入りに点検して、不具合を見つけます。
今回の点検では。。。。
◆消火器の耐用年数切れ
(消火器には問題なく使用できる期間が定められております。)
◆非常警報装置の動作不良
この2点に、不具合がいくつか見つかったため、交換の提案をさせて頂きました。
消火器交換前・後
非常警報交換前
非常警報交換作業中
非常警報交換後
作業自体もスムーズにできこれで指摘箇所は改善できました。
消防設備は火災が発生したときにとても大切な役割をしてくれる設備です。
年に2回の消防設備点検が法律で義務付けられているため不良個所は必ず直さなければなりません。
また設備にはよっては耐用年数が定められておりますのでこちらもひとつの目安にして修繕計画をしっかり立てる事も重要です。
リロンライフパートナーズでは設備の点検はもちろん!改修工事のご提案まで差し上げております。
ビル管理、トラブル対応のご依頼は03-6228-0511までご連絡ください。
お持ちの建物で困っていること、ビルメンテナンス、管理業務に伴うご相談、お見積のご依頼はお問合せフォームより