平成25年6月にフロン回収破壊法が改正されました。
上記で述べたように平成25年にフロン回収破壊法が改正され、
平成27年にフロン排出抑制法として
業務用空調・冷凍機器について、簡易点検と定期点検が義務化されました。
点検対象者は、一部例外はありますが基本は所有者及び管理者です。
点検対象機器は、第一種特定製品(パッケージエアコン、チラー、スポットエアコン、ガスヒートポンプエアコン、除湿器など)があります。
また対象外は、ルームエアコン、ハウジングエアコンなどです。
点検対象写真
簡易点検は、3ヵ月に1回、目視点検になります。
定期点検は、業務用空調機で7.5kw以上50.0kw未満3年1回以上点検が必要です。
50kw以上は1年1回以上、また業務用冷凍機器の7.5Kw以上も1年1回以上の点検が必要です。
定期点検は有資格者でないと点検ができません。
Kwとは圧縮機(コンプレッサー)の定格出力です。これによって点検内容が変わってきます。
また、点検業務を怠ると所有者に罰則も課せられますのでご注意ください。
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